こんにちは。
ながとです。
女性の言語聴覚士(ST)は、結婚等をした際に「言語聴覚士免許に記載されている名字」を変更しないといけません。
仕事場で旧姓で名乗って仕事をしていたとしても、結婚して戸籍を移動すると、旧姓のあなたの情報は書面上では存在しなくなってしまうんですよね。
なので、仕事上では旧姓でも、言語聴覚士免許の名前を変更しないといけない・・・そんな名字が変更になった言語聴覚士であるあなたに伝えたい話です。
目次(読みたい項目に飛ぶ事も出来ます)
言語聴覚士の免許を変更しないといけない理由
国家試験に合格した跡に、言語聴覚士の免許を申請したと思います。
その際に、戸籍も一緒に提出したと思います。
言語聴覚士免許は国家資格故に、本籍と正式な氏名が必要になってきます。
結婚などで、①本籍が変わった②氏名が変わった場合は、免許を更新しないと免許が無効になってしまいます。
無効になったら、STとして仕事が出来なくなってしまいますよね。
職場にも迷惑が掛かってしまうので、①本籍が変わった、②氏名が変わった場合は速やかに変更届けを出しましょう。
例えば本籍は東京だけど大阪の病院に転職する関係で、大阪に引っ越しになったとします。
この場合は大阪に永住せずに東京に本籍を残しておく場合は、手続きをしなくても構いません。
大阪に永住する、つまり本籍を東京から大阪に移動する場合は戸籍が変わるので、免許の更新が必要になります。
では、具体的な手続き方法をお伝えしますね。
言語聴覚士免許の更新の手順はどうなっているの?
まず厚生省の免許センター(公式サイト)から、資料を取り寄せになります。
資料を取り寄せたら、いくつかの書類を用意する事になります。
言語聴覚士の免許の更新の際に必要な書類は以下の通りになります。
①言語聴覚士免許の原本
免許を更新するため送り返します。
A4サイズにコピーを取っておくと、何かあったときに便利です。
必ず原本を送り返しましょう!
②変更事項が記載されている戸籍謄本
マイナンバー未記載のものを用意します。
発行から半年(6ヶ月)までの戸籍謄本が必要です。
③申請書
所定の申請書に必要事項を記入しておきます。
(取り寄せた資料の中に申請書が入っています)
(1)言語聴覚士名簿訂正
(2)免許証書き換え交付申請用紙
があります。
(2)の申請用紙は、「免許は更新中です」と職場に提出する際に必要な書類なので、一緒に送付しましょう♪
④免許証送付用封筒
A4サイズの所定の封筒が、請求資料に同封されているので受け取り人の住所・氏名・書留郵便料の770円の切手を貼ります。
⑤書留郵便料550円の切手が貼られた返信用封筒
A4サイズ(角2封筒)を用意し、受取人の住所・氏名を記入します。
この封筒は、(2)の免許証書き換え交付申請書を送るのに必要な封筒になります。
これらの書類を用意して、指定された封筒に入れて、戸籍が変わってから30日以内に贈ります。
私も仕事でバタバタしてて、戸籍が変わってから2ヶ月後に更新手続きをしたくらいです・・・(もっと早くやらないといけませんよ)
言語聴覚士免許を更新している間は?
言語聴覚士免許を更新する為に、免許を送り返した後にSTの免許が必要になる・・・なんて事があるかもしれません。
その際は、「現在免許更新の申請をしている」という証明書を職場に提出する必要があります。
そして、新しい言語聴覚士免許が届いたら職場に提出しましょう♪
ここまでの期間は書類を全て出してから1~2ヶ月掛かります。
結構長いですが、新しい免許が届くまで気長に待ちましょう♪
言語聴覚士免許の更新 まとめ
今回は、氏名や戸籍が変更になった際に必要な「言語聴覚士免許」の更新についての話でした。
ちょっと面倒臭いかもしれませんが、言語聴覚士としてお仕事をしていく上では大切なことなので、しっかりと更新しておきましょう。
それでは。
以上です。
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