こんにちは。
ながとです。
訪問リハビリの仕事をしていると、ケアマネさんから色々な質問をされる事があります。
その中で「外来リハビリと訪問リハビリの併用って出来るのですか?」という質問を貰う事があります。
訪問リハビリと外来リハビリは併用できるのか・・・一見簡単そうで実は複雑な内容について話していきますね。
目次(読みたい項目に飛ぶ事も出来ます)
訪問リハビリと外来リハビリの併用は出来るのか?
結論から言いますと、介護保険施設からの訪問リハビリと病院の外来リハビリの併用はできません。
こちらの記事にも書いてあるのですが、医療保険と介護保険のサービスは、基本的に併用出来ない事になっています。
訪問リハビリは原則「通所・通院困難の患者さん利用者さんに対してのサービス」であり、外来リハビリを利用している場合は、通院が可能と判断されます。
なので、訪問リハビリと併用する理由付けがないと、制度上では難しいです。
この話は「介護保険」を利用していて、介護保険サービスとしての訪問リハビリを利用している場合の話になります。
しかし、この世の中には介護保険の適応外の若い方が、リハビリを利用する事も多くあります。
もちろん高齢者の中でも介護保険を利用していない方も大勢います。
その場合は、「訪問看護ステーション」からの訪問リハビリを利用すれば、外来リハビリと併用する事が可能です。
併用する際は、必ず併用する理由が必要です。
訪問看護ステーションは、
②「訪問看護費」(介護保険)
という報酬名があります。
報酬名が「訪問看護」と銘打っている為、看護師のわりにセラピストが訪問リハビリという名目で出向いても、制度上は問題はありません。
併用出来る場合はどんな方が対象なの?
介護保険の訪問リハビリテーションと外来リハビリの併用は出来ませんが、訪問看護ステーションを利用しての訪問リハビリと外来リハビリの併用は可能ではあります。
どんな方に対してもこの併用が適応されるわけではありません。
併用に関しては、しっかりとした理由が必要になります。
厚生省が定めている特定疾患の場合は、訪問看護ステーションの「訪問看護基本療養費(医療保険)」が適応されて、看護の立ち位置ではありますが、訪問リハビリとして介入する事が可能です。
厚生省が定めている特定疾患は以下の通りになります。
・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)※パーキンソン病の場合
ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群)
・プリオン病
・亜急性硬化性全脳炎
・ライソゾーム病
・副腎白質ジストロフイー
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・後天性免疫不全症候群
・頸髄損傷
・人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合
65歳以上の場合には原則として介護保険が適用されますが、厚生労働大臣が定める疾病等では医療保険の適用となります。
65歳未満では、基本的には厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合に、医療保険の適用になります。
訪問リハビリと外来リハビリを併用する場合は、主治医や医療ソーシャルワーカさん、担当ケアマネさん(いる場合は)に相談してみましょう。
訪問リハビリと外来リハビリの併用が認められている例
最後に例として、私が仕事上でかかわっている方で、訪問STと外来STの併用をしている利用者さんを紹介します。
※個人情報の関係で、内容は一部変えさせていただきます。
40代の上記のとある特定疾病の男性です。
介護保険の申請はしていますが、①医療的な措置が必要、②摂食・嚥下機能の維持を目的に、医療保険下で訪問看護ステーションからの訪問STと外来STの併用をしています。
介護保険でヘルパーさんの利用もしていますが、リハビリ関連は医療保険で行っています。
この場合は、主治医の意見書と市町村に確認を行った上で併用を行っています。
まとめ
今回は、訪問リハビリと外来リハビリの併用の話でした。
介護保険と医療保険の併用は基本的には不可でも、こちらの記事と同様に併用した方がいい理由がある場合は、市町村に一度確認を取る事をおススメします。
制度も少しづつ変わってきますし、来年の改正以降はまたどうなるか分からない事もあります。
併用していいかどうかの確認を取ったうえで、利用者さんに最適なサービスを提供していきましょう。
それでは。
以上です。
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