こんにちは。
ながとです。
介護保険と医療保険の併用は本当にややこしくて難しいですよね。
特例や例外があったり、何故かローカルルールが存在したりと・・・本当に難しいです。
(各自治体で違います。利用者さんにとっていいのか悪いのか・・・ローカルルールがまかり通っている現実があります)
今回は、たまにこんな事ありませんか。
「訪問リハビリの後(もしくは前)に病院受診をする」いわゆる同日利用できるのかどうか。
今回はその話をしていきますね。
目次(読みたい項目に飛ぶ事も出来ます)
外来受診と訪問リハビリは同じ日に出来るの?
結論から言いますね。
訪問リハビリを「介護保険」で利用している場合は、同日利用する事が出来ます。
病院外来は「医療保険」での算定になります。
一方で訪問リハビリが「介護保険」で算定している場合は、同日に利用する事が出来ます。
介護保険の場合は、1か月間のスケジュールが「ケアプラン」として決められています。
私達セラピストは、このケアプランに乗っ取って、時間通りにリハビリを実施していきます。
医療保険での病院外来は、訪問リハビリと同時刻でなければ大丈夫です。
介護保険は「時間が被る」事は出来ません。
ご法度で、申請時間が被らなければ大丈夫です。
でも、1つ思う事があります。
訪問リハビリは、「通院や通所サービスを利用できない利用者さんや患者さん」に対して行うサービスです。
通院が出来るのであれば、もしかしたら「どうして訪問リハビリを利用しているの?」とツッコまれる可能性があるかもしれません。
詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください→訪問リハビリと通所リハビリは併用できるの?
往診と訪問リハビリの同じ日に利用出来る?
外来受診と訪問リハビリの同日利用は出来る話をしました。
では、ドクターが家に来てくれる「訪問診療」と訪問リハビリの同日利用は出来るのでしょうか。
これも、訪問リハビリが「介護保険」であれば同日利用は可能です。
その時も「時間が被らない」事が条件です。
訪問リハビリが「医療保険」の場合も、同日利用は出来きます。
しかし、「請求の申請」がする事が出来ません。
例えば、10月9日の午前に医療保険の「往診」が行われたとします。
同日の午後に医療保険の「訪問リハビリ」が行われたとします。
この場合、10月9日に「往診料」を申請した場合は、医療保険の訪問リハビリ(正式には在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料と言います)の料金は申請する事が出来ません。
ただし、訪問リハビリ後に患者さんが急変して、緊急に往診が行われた場合は、この「往診料」は申請する事が出来ます。
また、往診を行った医療機関と訪問リハビリの医療機関が同一の医療機関だった場合も、同時に申請する事が出来ません。
(なんだか難しいですね・・・)
在宅に住む患者さんで通院する事が困難だと判断された場合に対してドクターの診療に基づいて、リハビリが行われた場合に算定する事が出来る加算です。
①退院から3か月以内の場合は、週に12単位まで算定する事が可能
②退院から3か月以上の場合は、週に6単位まで算定する事が可能
です。
医療保険での訪問リハビリに掛かる交通費は、「自己負担」となります。
他の医療機関でこの加算を算定している場合は、同じように算定する事が出来ません。
例えば、2か所の訪問看護ステーションを利用しているとします。
A訪問看護ステーションで、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定している場合は、B訪問看護ステーションでは在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料算定する事は出来ません。
外来受診と通所リハビリの同日利用は出来る?
最後に、外来受診と通所リハビリの同日利用に関して話しますね。
条件付きですが、同日利用する事が出来ます。
通所リハビリの間に、「病院受診行ってくるわ~」と病院受診する事は出来ません。
保険のサービスが違いますからね。
病院受診する時は、通所リハビリの時間外になります。
①9時から11時に外来受診があり、その後16時まで通所リハビリを利用した場合は、12時から16時までの通所リハビリとして算定できます。
②13時から外来受診がある場合は、12時まで通所リハビリを算定する事が出来ます。
このように、外来受診と通所リハビリは時間を区切って考える事になります。
ただし例外があります。
通所リハビリ中に体調を崩してしまった場合は、例外として外来受診をする事が出来ます。
まとめ
今回は、受診とリハビリの同日利用についての話をしました。
医療保険と介護保険の在り方は本当に難しいです。
内容に誤りや、新しい情報が加わったらまたここに載せていきますね。
それでは。
以上です。
コメント