こんにちは。
ながとです。
今回訪問リハビリの仕事内で、大変勉強になった事がありました。
それは、「ショートステイには〇〇〇があり、その場合は訪問リハビリが出来る」という事です。
今回の勉強を通して私自身が、ショートステイの事もそこまで知らなかった事、また介護保険の事をもっと理解していないといけないなと、改めて感じました。
なので、今回の話は、ショートステイ関連で勉強した事についてのお話です。
目次(読みたい項目に飛ぶ事も出来ます)
そもそもショートステイとは?
ショートステイとは短期入所生活介護とも言います。
短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。(厚生労働省より引用)
ショートステイを利用できるのは最大で30日間です。
この日数を超えると退所か、入所扱いに切り替える必要があります。
対象者は、要介護1~5までの高齢の方です。
要支援の方は、介護予防短期入所生活介護として、利用する事になります。
ショートステイ利用の多くは、家族の定期的なレスパイト(介護負担の軽減)目的だけでなく、
・お盆休み
・年末~正月休み
・急な用事(介護者の検査入院など)
でのショートステイを利用する利用者さんが多かったです。
え!全額自己負担のショートステイがあるの!
上記のショートステイサービスは、介護老人保健施設や特別養護老人ホームでのサービスです。
しかし、この施設以外にもショートステイのサービスを利用する事が可能です。
・サービス付き高齢者住宅
のショートステイ利用です。
この施設でのショートステイ利用の場合は、全額自己負担の場合が多いです。
ケアプランには反映されないサービスなので、自立の方から要介護5の方まで利用が可能です。
利用回数は無制限ですが、全額自己負担なので長期の利用の場合は、金額が相当かかると思います。
2つのショートステイサービスをまとめたものがこちらです。
介護保険制度を利用できる ショートスティ |
介護保険適応外の ショートスティ |
|
施設 | 介護老人保健施設(老健) 特別養護老人ホーム(特養) |
有料老人ホーム サービス付き高齢者住宅 |
介護保険の有無 | 介護保険で利用 | 自費での利用 |
利用回数 | 最大30日間 | 無制限 |
負担額 | 1割負担 (人によっては2割負担) |
全額負担 |
対象者 | 要介護1~5 (要支援1・2の場合は 介護予防給付で利用します) |
自立レベル~要介護5まで |
ショートステイ中は、訪問リハビリの利用はできるの?
介護保険利用のショートステイの時は、元々利用している介護保険のサービスを利用する事は出来ません。
通所リハビリ(デイケア)や通所介護(デイサービス)に、訪問系サービスを利用していた場合は、そのサービスはお休みする事になります。
訪問リハビリも例外ではありません。
老健内で、個別リハビリテーションを実施加算(240単位/日)を実施・算定する事が出来ます。
個別リハビリの内容は、元々利用している訪問リハビリや通所リハビリと同じようなリハビリサービスを受ける事が出来ます。
また回数は、制限がなく、介護保険の限度額を超えなければ何日でも介入する事が出来ます。
その為、ケアマネさんと介護保険の限度額を調整しながら、リハビリに介入していくケースがほとんどだと思います。
ここであれ?と思った方もいるかもしれません。
自己負担のショートステイの場合は、介護保険サービスを利用していいのかと思いませんでしたか?
自己負担タイプなのか、介護保険サービスなのか調べる事
全額自己負担のショートステイを使用している場合は、元々利用していた介護保険サービスを利用する事は可能となっています。
この場合は、ケアマネさんに相談する形にはなりますが、法律上は併用可能です。
でも、これは全額自己負担のショートステイのみです。
例えば、
有料老人ホームや、サービス付き高齢者住宅のショートステイの位置づけが「介護保険利用のショートステイ」としていた場合は、現在利用している介護保険のサービスを、そのままショートステイ中に利用する事は出来ません。
有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅のショートステイの位置づけをしっかり確認する事が必要です。
訪問リハビリ(介護保険)を利用していた方が、急遽ショートステイを利用する事になりました。
有料老人ホームのショートステイで、「(ショートステイは)全額自己負担だから、そのまま訪問リハビリをしてください」と言われたので、訪問リハビリを実施しました。
しかし詳しく話を聞くと、実は介護保険内サービスのショートステイだったと判明しました。
訪問リハビリは実質算定できずにサービスとなってしまいました・・・。
嘘のように感じるかもしれませんが、このようなケースも実際にあります。
再度言いますが、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅のショートステイの位置づけをしっかり確認する事が必要です。
まとめ。
今回は、ショートステイ中の訪問リハビリは出来るのかどうかの話でした。
基本的には、介護保険内のショートステイでしたら、他の介護保険サービスをそのまま継続して利用する事は出来ません。
しかし、全額自己負担のショートステイの場合は、介護保険サービスをそのまま継続する事が出来ます。
今回、全額自己負担のショートステイを知らなかったのでとても勉強になりました。
こんな事例もあります。
少しでも参考になればいいなと思います。
それでは。
以上です。
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