こんにちは。
ながとです。
訪問リハビリは、色々な事業所と併用出来たり、不可だったりと何かどややこしい時があります。
今回は、最近の新しいサービス(とはいえ、設立して約10年はたちますが)である「小規模多機能型居宅介護」と訪問リハビリテーションからの訪問リハビリは併用できるのかどうかのお話をしていきますね。
目次(読みたい項目に飛ぶ事も出来ます)
訪問リハビリと小規模多機能型居宅介護は併用が出来るの?
結論から申し上げますと、「法律上は併用可能」です。
「居宅介護」と銘打っているので、ケアマネさんを通してケアプランに組み込んでもらえれば、訪問リハビリで介入する事が出来ます。
もちろん、利用者さんが自宅にいる時に訪問させていただくのですが、私達訪問リハビリスタッフがコンスタントに介入する事が難しいのではと感じています。
それは何故か。
小規模「多機能」型の居宅介護そのもののシステムがあるからです。
小規模多機能型居宅介護とは何だろう?
ここでは、小規模多機能型居宅介護の説明をしていきますね。
小規模多機能型居宅介護はの概要はこのようになっています。
小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、
利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、
短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、
家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。
厚生省より引用
もう少し詳しく説明しますね。
厚生省より
「小規模多機能型居宅介護」は、市町村のみが行える事が出来る地域密着型サービスの1つです。
利用者さんは住み慣れた地域で生活を送りながら、「デイサービス(通所)」を利用する事が出来ます。
デイサービスを利用するだけでなく、もしも身体介助が必要になった際は「訪問介護」を利用する事も出来ます。
また、短期間の「ショートステイ(宿泊)サービス」を利用する事も出来ます。
小規模多機能型居宅介護は、通所に通いながらも、何かあった際はすぐに「訪問介護」や「ショートステイ」を利用するという「三位一体」のサービスなのです。
「通い」「訪問介護」「ショートステイ」のシステムを同じ施設で行えるのは利用者さんの混乱を防ぐ効果がありますが、デメリットもあります
②他の事業所で行っている「デイサービス」「訪問介護」「ショートステイ」のサービスは受けられない
③このサービスを使用する場合は、他の事業所のケアマネさんと他の事業所のサービスを契約する事は出来ない
という制約があります。
訪問リハビリはいつ介入できる?
通所と訪問介護とショートステイは、他の事業所を利用する事は出来ませんが、訪問リハビリは制約がない為、介入する事が出来ます。
上記でも書いた通りです。
しかし、訪問リハビリで介入する時は、「利用者さんが自宅にいる時だけ」に限ります。
ショートステイで施設に居る場合や、デイサービスを利用している時は訪問リハビリは介入する事は出来ません。
また、訪問介護の時間帯に、訪問リハビリが介入する事も出来ません。
時間が被ってはいけないという、介護保険の決まりがある為です。
例えばですが、
週3日デイサービスに通っていて、週1回訪問リハビリを予定に入れていたとします。
もしも、本人の都合(もしくは家族の都合)で、2週間ショートステイで泊まる事になったら、訪問リハビリは2回分お休みになります。
また、訪問リハビリの時間の予定が、急遽訪問介護の時間になってしまった場合も、訪問リハビリは介入する事が出来ないので、もしかしたらお休みになる可能性があります。
このように、訪問リハビリも介入は出来ますが、利用者さんの予定によっては「安定して介入できない可能性」があると考えられます。
まとめ
今回は、小規模多機能型居宅介護と訪問リハビリの併用についての話でした。
法律上は併用が可能でも、利用者さんの都合によっては、安定したリハビリの介入が難しいシステムかもしれません。
来年以降の介護保険制度改定に伴って、地域密着型サービスはどんどん増加していくんじゃないかなと思います。
(国が、在宅や地域で支援ができるように取り組んでますからね。詳しくはこちらの記事をどうぞ)
その時には、訪問リハビリの介入の仕方も変わって来るかもしれません。
それでは。
以上です。
コメント